
学費の最大80%が国から支給
専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは、社会人を対象に、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
この制度は、厚生労働大臣が指定した講座(該当学科)を受講し修了した場合、本人が本校に支払った学費(教育訓練経費)の一定割合が、ハローワークから支給されるものです。
給付の具体的な内訳や条件については、本ページ後半の「2. 支給の概要について」をご確認ください。


1. 支給要件、対象指定有効期間及び指定更新申請について
受講開始日時点で、ご本人に受給資格があり、かつ希望する学科が厚生労働大臣の講座指定を受けていることが条件となります。
【指定講座一覧と現在の状況】 指定期間内に受講を開始した方が教育訓練給付制度の対象となります。
| 講座の名称 | 指定講座番号 | 訓練期間 | 指定期間(現在の状況) |
|---|---|---|---|
| 看護学科 | 3710008-2510021-8 | 4年 | 2025年4月1日~2028年3月31日 |
| 作業療法学科 | 3710008-2510011-5 | 4年 | 2025年4月1日~2028年3月31日 |
| 鍼灸マッサージ学科 | 3710008-1420011-5 | 3年 | 再指定手続き中(※1) |
| 鍼灸学科 | (新規申請中) | 3年 | 新規指定手続き中(※1) |
(※1)指定の結果については、2026年8月初旬ごろに厚生労働省より通知される見込みです。教育訓練講座指定の有効期間は原則3年間のため、本校では3年毎に再指定の申請を行っています。指定基準(受験率・就職率80%以上、合格率全国平均以上など)を満たせない場合は指定から外れることがあり、その場合は速やかにご案内いたします。
2. 支給の概要について
- 支給額の上限は訓練期間により異なりますが、4年間の専門実践教育訓練の場合、訓練修了後の追加支給を含む上限額は256万円です。
- 在学中の支給(50%): 教育訓練経費(入学金+授業料)の50%(年間上限40万円)が、6か月ごとに支給されます。
- 修了後の追加支給(+20%): 卒業し、資格を取得した上で1年以内に被保険者として雇用された場合、教育訓練経費の20%(年間上限16万円×訓練年数分)に相当する額が追加支給されます。
- 賃金上昇による追加支給(+10%): 訓練修了後の賃金が受講開始前と比べて5%以上上昇した場合、さらに10%(年間上限8万円×訓練年数分)が追加支給されます。
これらをすべて合わせると、最大で学費の80%がサポートされます。
3. 教育訓練支援給付金について
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(昼間通学制)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途「教育訓練支援給付金」が支給されます。
【重要:期限に関するご注意】 教育訓練支援給付金制度は2027年3月31日までの時限措置です。そのため、次年度(2027年度生)以降の入学生については、対象外となる可能性がありますので十分ご注意ください。
※留意事項
ハローワークでの確認:給付を受けるには雇用保険の加入期間などの条件があります。まずは居住地を管轄するハローワークで「支給要件照会」を行い、ご自身の受給資格の有無を確認してください。
事前の手続き:原則として受講開始日の2週間前までに、訓練前キャリアコンサルティングおよび受給資格確認を完了させる必要があります。
ひとり親家庭の方へ:雇用保険の受給資格がない場合でも、自治体の「母子家庭自立支援給付金および父子家庭自立支援給付金事業」を利用できる場合がありますので、お住まいの自治体の、窓口へお問い合わせください。
関連リンク
教育訓練給付金対象者チェック

※例外もございますので、詳細はハローワークへお尋ねください。