役員紹介・会則

役員紹介

 

四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科同窓会会則

第1章 総則

 第1条 本会は、四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科同窓会と称する。

 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的とする。

第3条 本会の本部は、四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科内に置く。

 

第2章 会員

 第4条 本会は次の会員をもって組織する。

(1)正会員:四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科の卒業生

(2)特別会員:四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科現旧教職員

(3)準会員:四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科の在学生

 

第3章 事業

 第5条 本会はその目的遂行のために次の事業を行う。

(1)四国医療専門学校鍼灸マッサージ・鍼灸学科同窓会会報および同窓生名簿の管理。

(2)その他第2条の目的遂行のために理事会が必要と認めた事業。

(3)その他理事会が認めた事業。

 

第4章 役員

 第6条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。

(1)会長1名(会務の総理)

 (2)副会長2名(会長の補佐)

 (3)理事3名(会務の分掌)

 (4)庶務2名(総会及び理事会の記録その他庶務事務)

 (5)会計1名(会計事務)

 (6)監査1名(会計の監査)

 

第7条 役員の選出は、次の方法による。

(1)会長および副会長は、総会において正会員中より選任する。

(2)理事、庶務、会計および監査は、正会員中より理事会において選任する。

 

第8条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。

 役員に欠員が生じた場合は、役員の推挙によって正会員中より補充し、任期は前任者の残任期間とする。

 第9条 本会は必要に応じ、理事会の承認を得たのち名誉会長、顧問を置くことができる。

 

第5章 会議

 第10条 会議は、定期総会、臨時総会、理事会とする。

 第11条 定期総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。

 第12条 臨時総会は、理事会が認めたときに開催する。

 第13条 総会の通知は、その都度会員へ通知する。

 第14条

(1)理事会は、会長、副会長、理事、庶務および会計をもって構成する。

(2)理事会は、会長が認めたとき、および理事の3分の1以上の請求があったとき召集し、副会長が議長となる。

(3)理事会は、過半数の出席がなければならない。

(4)理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

 第15条 定期総会には、次の事項を付議する。

(1)予算および決算に関する事項

(2)事業報告

(3)会則改正に関する事項

(4)役員の承認

(5)その他

 第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。

 第17条 会議において会長が必要と認めたとき、準会員の代表者を招集することができる。

 

第6章 会計

 第18条 本会の会計は、会費および寄付金、その他をもって経理する。

 第19条 正会員の会費は、3.000円をもって終身会費とする。

(1)会費は3年次の後期学納期納付時期に納めるものとし、一度納めた会費は返還しない。

 第20条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

 

第7章 支部

 第21条 本会は正当な地域に支部を設け、支部長を置く。支部長は支部の正会員中より互選する。

 第22条 支部会計規則は、別に定める。

第23条 正会員は、住所、氏名、その他に異動を生じたときは、その旨本会、本部に連絡するものとする。

 

第8章 附則

弔意規定、見舞金に関する規定

  1. 会員の死亡に対し、遺族に対し弔慰金を支給する。
  2. 会員の不時の災害、自然災害に対し、見舞金を支給する。
  3. 弔慰金は、会員の死亡から3か月以内に本会に報告があったものとし、本会より遺族に一律3,000円を支給する。
  4. 見舞金は、会員が被災し、3か月以内に本会に報告があったものとし、本会より本人に3,000円を上限に支給する。
  5. 見舞金の金額の決定並びに被災者が多数にわたり、見舞金の支給に支障が出た場合について、その取り扱いについて理事会で協議し決定する。
  6. 支払いについては、本会経由の立替者、葬儀社等に送付する。

 

附則

この会則は平成28年10月1日から施行する。

この会則は平成30年11月1日から施行する。